投稿日:2019年12月20日 | 最終更新日:2022年8月25日
こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。
人から財産を贈与されると贈与税がかかってきます、ただし1年間にもらった金額の110万円までは基礎控除額となり、贈与税がかかりません。
今回はそんな贈与税に関するお話しです。
住宅購入時に直系尊属から受けた贈与にかかる贈与税と非課税枠についてお話しいたします。
少しややこしいですが、かなり大きな金額が関係してきますのでしっかり理解しておきましょう。
税金の事ですので、詳しくは国税庁のHPも併せてご覧ください。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等(以下「新築等」といいます。)の対価に充てるための金銭(以下「住宅取得等資金」といいます。)を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります(以下「非課税の特例」といいます。)
消費税10%の新築一戸建ての購入資金として直系尊属から贈与を受けた場合、最大1,000万円まで非課税となります。(2022年7月現在)
非課税の限度額は、購入する建物の性能などによって変わってきます。
贈与の時期 | 省エネ住宅等 | 左記以外の住宅 |
令和4年1月1日から令和5年12月31日迄 | 1,000万円 | 500万円 |
住宅取得等資金贈与の非課税の特例を使って贈与税を非課税にする場合、必ず税務署への申告が必要になります。
申告を行うのは贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日の間で、この期間を過ぎると適応されなくなりますので忘れずに申告を行うようにしましょう。
申告時には以下の書類が必要になります。
住宅の引き渡しや、居住の状況によって必要書類が異なる場合がありますので、詳しくは税務署へ確認してください。
国税庁HP・・特例適用チェックシート(新築用)
国税庁HP
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産もしくは、居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合、基礎控除110万円のほかに、最高2,000万円まで控除できる特例があります。
国税庁HP
相続時精算課税制度とは、直系尊属からの贈与について相続時にまとめて支払う制度です。
相続時精算課税制度には2,500万円までの非課税枠がありますので、上記の住宅取得費用の贈与税の特例と合わせると最大5,500万円まで非課税にすることができます。(基礎控除の110万円とは併用できません)
ただし相続時には相続時精算課税制度を利用して贈与された財産は課税の対象となるので注意が必要です。
国税庁HP
今回は住宅購入時の両親からの贈与にかかる贈与税と非課税枠についてお話ししました。
この制度をうまく利用すれば、住宅購入の幅が広がり節税にもつながります。
ただし金額の大きな話ですので、勘違いや誤解を防ぐためにも税理士の先生や税務署などに相談することをお勧めします。
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