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賃貸マンションの家賃を値上げすると大家さんから手紙が来ました

家賃値上げ

投稿日:2019年10月6日 | 最終更新日:2019年10月12日



こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。



今回の質問は、賃貸マンションの家賃に関するものです。


毎月必ず支払わなければいけない家賃、この金額の変更は生活に大きな影響を及ぼします。


はたして、大家さんの要求を飲まなければいけないのでしょうか?


それでは、見てみましょう

QUESTION



大家さんから、「3か月後の支払から家賃を1万円値上げします。」という内容の手紙が来ました。


理由は消費税の増税や、近隣の家賃相場があがっており、比較した場合このマンションの家賃が安すぎるという内容でした。


月に1万円の増額は正直しんどい金額です。


このまま大家さんの要求通り家賃の値上げに従うしかないのでしょうか?

ANSWER

家賃値上げ



正当な理由があれば家賃の値上げは可能ですが、貸主と借主の合意が必要です。


借地借家法第32条



家賃の値上げに関しては、借地借家法第32条にこう記載されています。

1、建物の借賃が、土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったときは、契約の条件にかかわらず、当事者は、将来に向かって建物の借賃の額の増減を請求することができる。ただし、一定の期間建物の借賃を増額しない旨の特約がある場合には、その定めに従う。

2、建物の借賃の増額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃を支払うことをもって足りる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払った額に不足があるときは、その不足額に年一割の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

3、建物の借賃の減額について当事者間に協議が調わないときは、その請求を受けた者は、減額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める額の建物の借賃の支払を請求することができる。ただし、その裁判が確定した場合において、既に支払を受けた額が正当とされた建物の借賃の額を超えるときは、その超過額に年一割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。

wikibooksより


これによると

  • 土地若しくは建物に対する租税その他の負担の増減により、土地若しくは建物の価格の上昇

  • その他の経済事情の変動

  • 近傍同種の建物の借賃に比較して不相当となったとき

このいずれかの条件を満たしていなければいけません。


つまり、「税金などの増加により土地や建物の価格が上がった場合」、「物価が上昇した場合」、「近隣の家賃相場と比べ安くなってしまった場合」に家賃の値上げが出来るという事になります。


ただし、2に書いてあるとおり、両者の合意がなされた場合です。


もし値上げに賛成できない場合は、裁判などで決定するまで今まで通りの家賃を支払っていれば大丈夫です。


ただし、裁判で正式に決定しまうと、値上げを言われた時期までさかのぼって、差額を利子と共に支払わなければいけません。


大家さんが今まで通りの家賃を受け取らないといってきた場合、受け取らないからと言って家賃を支払わないと、家賃不払いになり契約破棄とされてしまいますので、その場合は法務局に供託を行いましょう。

どうすればいいの?



家賃の値上げに賛成であれば、値上げされた家賃を支払うだけですし、不満があれば、管理会社等に値上げに賛成できない旨と理由を伝えて、今まで通りの家賃を支払えば大丈夫です。


ただその場合、値上げを巡って調停や裁判に発展する可能性があるので、「値上げ後の家賃が部屋に見合わない」「めんどうは嫌だ」という場合は、違う部屋に引っ越しを検討した方が良いかもしれません。

まとめ



今回は家賃の値上げに関しての質問にお答えしました。


補足としまして、家賃の値下げ交渉も可能です。


値上げの場合と反対で、税金が下がり、建物や土地の価値が下がった、あまりにも近隣と比べて家賃が高い、物価が下がった場合などに行えます。


ただ大家さんも中々、了承しないでしょうから難しいとは思います。


賃貸借の契約では貸主と借主は平等ですので、どちらか一方に不利になる様な事はありません。


値下げ交渉が可能という事も、参考程度に覚えておいてください。