投稿日:2019年10月6日 | 最終更新日:2022年8月25日
こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。
新築物件について調べていると「10年保証」という言葉を目にしますよね。
これは新築戸建ての保証の話なのですが、建物全部に対して10年の保証がついているわけではありません。
今回は建物の保証(瑕疵担保責任)についてお話しします。
まず瑕疵担保責任について説明をします。
瑕疵担保責任とは、売買の対象(新築一戸建て)に、通常あるべき品質・性能が欠けていて、注意をしても気付かぬものである場合に、売主が買主に対して負う責任を言います。
民法第635条によると、目的物の瑕疵が重大であり、契約の目的を達成できないときは契約を解除できるということになっています
売主が事業者の場合、この瑕疵担保責任の期間を2年以上にしなければならず、瑕疵担保責任を負わないとか、1年だけ瑕疵担保責任を負うなどの特約は無効となり、 「瑕疵を発見してから1年は責任を負う 」という民法の原則に従う形となります。
これに加えて、 新築住宅に関しては、2000年4月から施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(品確法)によって、引き渡しから10年間の瑕疵担保責任が義務づけられました。
よく目にする「10年保証」という言葉はここからきています。
ただ、すべての部分が10年の保証となるわけではなく、「雨漏りと建物の基本構造部分」に限られます。
各建築会社によって、保証期間や取り扱いは異なりますが、上記の基本的な機関などは守らなければいけません。
そういった場合の為に、 2009年10月1日に「住宅瑕疵担保履行法」が施行されました。
これは、住宅事業者に住宅瑕疵担保責任保険への加入、もしくは供託金を納付させ、補修のための資力確保を義務付ける法律です。
どちらの手段で資力確保を行っているのか、重要事項説明の時に説明の義務があります。
もし売主が倒産等してしまった時に、買主を保護するための法律です。
保証の取り扱いは各事業者によって異なるので、パワービルダーの場合を例にとってみてみましょう。
代表的なパワービルダー飯田産業の場合
いいだのいい家 住まいの保証書 より参照
これが実際に使われている保証の説明書ですが、10年保証は基本構造部分と雨漏りだけで、あとは2年の保証となっています。
例外としてシロアリの防虫・防蟻だけ薬の効能期間に合わせて、5年となっています。
不具合が起こっても保証の対象とならない場合があります。
ここは注意して見ておきましょう。
主な対象外の事例を抜粋してみます。
不具合があった場合、まず売主に連絡をして現状の確認と対応をお願いしましょう。
それをせずに修理をしてしまうと、事実確認が出来ないため、保証の対象外となります。
事前に売主への報告なしで増改築を行った場合、不具合の原因が特定できないため保証の対象外となります。
報告を行った場合でも、工事の規模により保証がなくなる場合もあります。
隣の車がぶつかって壁がへこんだ、などはその相手方へのせいきゅうとなりますので、当然保証の対象外です。
地震・台風・津波などによるものも対象外となりますので、各対象におうじた保険へ加入が必要です。
窓を開けっぱなしにしていたことによる床のへのダメージなどは対象外です。
今回は新築一戸建て購入時の建物の保証についてお話ししました。
この記事にあるような内容は契約時に説明が必ずありますので、しっかりと聞きわからない部分はその時に確認しましょう。
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