こんにちは「ゼロ住まいる」の田中です。
今回は、新築一戸建で起きやすい近隣トラブルについてのお話しになります。
近隣トラブルの中でも特に多い「プライバシー」の問題、これは気を付けておかないと、後々の近所付き合いに大きく影響を及ぼしてきます。
代表的な「隣地境界線と建物の距離」と「窓やバルコニーへの目隠し設置」の2パターンについて、そうなった場合の対処方法や予防方法を詳しく説明していきます。
目次
建物を建てる時には、建築基準法を守って設計・建築を行う必要があるのですが、それとは別に民法も守る必要があります。
民法234条に「建物を築造するには、境界線から五十センチメートル以上の距離を保たなければならない。」という規定があります。
この時の距離の測り方ですが、屋根や雨樋ではなく、外壁や、外壁と一体になっている出窓の隣地に一番近いところからの距離となります。
ただし次の3つの場合は境界線から50㎝以上空けなくても問題はありません。
パワービルダーが売主の新築一戸建ての場合では、隣地境界線との間に50cm以上間を空けている場合がほとんどですが、住宅が密集している地域などでは、隣地所有者との間で「接境同意書」を交わして、お互いに50cm以上空けなくても良いという合意を交わしている場合があります。
また、多棟数の分譲地の場合では、建築時は全てパワービルダーの所有地になるので、隣地所有者の同意をとる必要がないため、隣接している区画の境界からの距離が50cm以上空いていない場合もあります。
その場合は、重要事項説明の時に境界から50cm以上空いていない事の説明があります。
民法ですので、すぐに罰則などが科されることはないですが民法では「 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。 」とありますので、最悪の場合損害賠償請求などに発展する可能性もあります。
新築一戸建ての場合、ほとんどないですが、そういったトラブルに巻き込まれないようにするために、内覧の時に隣地との境界の確認と同時に、建物が50㎝以上境界線から空いているか確認するようにしましょう。
50cm未満ですと、家の外周を歩くときにかなり狭いので、おかしいなと思ったらすぐに確認するようにしましょう。
民法では、隣地居住者のプライバシーに配慮し、隣地境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見通すことのできる窓や縁側、ベランダを設ける者は、目隠しを付けなければならない事とされています(民法235条1項)
この場合の距離の測り方ですが、窓又は縁側の最も隣地に近い点から、垂直線によって境界線に至るまでを測定して算出します (同条2項)
上図の場合だと、②ではなく①の距離となります。
パワービルダーの新築戸建ての場合、隣地と窓が重なっている場合は窓ミランなどの目隠しを販売時に設置している場合が多いですが、隣地から申し出がない場合等は、設置されていない事もあります。
隣地から1m以内に該当する窓やベランダがある場合、隣地所有者から目隠しの設置を求められる可能性は十分あります。
その場合、目隠しの設置を行う必要があるのですが、バルコニーに目隠しを設置する場合などは、約20万円程費用も掛かってくるので、金銭的負担も大きくなります。
また、素材や設置方法なども指定される場合も考えられますので、注意が必要です。
売主に目隠しの設置を相談しても良いですが、引き渡し後に売主負担で設置してくれるかどうかは、売主次第になりますので難しいかも知れません。
売主がパワービルダーの場合、契約時の重要事項説明書に、こういった場合は買主に負担になるという文言が入っているケースが多いです。
物件の内覧時に、窓を開けてみて、隣の窓やベランダが気にならないかどうか確認するようにしましょう。
あなたが気になるという事は、お隣さんも気になるはずです。
契約前に気づいた場合、契約の条件として目隠しの設置を購入申込書に記入することも可能ですので、忘れず確認するようにしましょう。
今回は隣地とのトラブルプライバシー編としてお話ししました。
一度隣地の方と揉めてしまうと、その後の生活がしづらくなってしまいます。
事前に確認することでトラブルを回避することは可能ですので、内覧の時は室内と合わせて周辺も確認するようにしましょう。
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