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入居申込後にキャンセルはできるの?いつまでなら可能なの?

入居申し込みキャンセル

投稿日:2019年9月9日 | 最終更新日:2019年10月15日



こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。



本日は、気に入った部屋が決まって、入居申し込みをした後に、事情が変わってしまい、どうしてもキャンセルしなくてはいけなくなった場合についてお話しします。
入居申し込みについてはこちら

いつまでだったらキャンセル可能なの?


賃貸の流れを見てみましょう


結論から言いますと、契約をするまでは、いつでもキャンセル可能です。

ただ、契約というのは「契約書」を交わしていることが絶対条件ではありません。

賃貸借契約は、諾成契約と規定されています。

諾成契約とは、契約書等の取り交わしがなくても成立する契約のことをいいます。

簡単にいえば、あなたが「この条件でこの部屋を貸してください」という要望にオーナーが「貸します」と意思表示をすれば、契約は成立するのです。


口約束だけでも成立するというのが、諾成契約です。
しかし後々言った言わないのトラブルが起きてしまうので、書面を作成しお互いに署名捺印をするのが通常です。

それに加えて、宅建業法35条では、賃貸借契約の成立前に宅地建物取引士による、重要事項説明を行うことが必要とされています。


ですので、重要事項説明を受けるまでは賃貸契約が成立していないという見方もあります。


仲介会社によっては、申し込み書を出して、審査が終わり、オーナーが承諾した時点で、契約成立していると主張して仲介手数料を請求してくることもあります。


一般的には、契約書を交わすまでは、キャンセルしてもペナルティは無く申込金を払っていた場合は返還されます。


しかし、タイミングによっては、かなり周囲に迷惑をかけてしまいますので、キャンセルする事が決まったら、少しでも早く窓口の不動産業者に伝えましょう

契約後のキャンセルは?


賃貸契約書に書かれた 契約終結日 移行は鍵の受け渡しがまだで、引っ越ししていなくてもキャンセルではなく「解約」とみなされるので、契約内容に沿った解約となります。

通常解約の告知は1~2か月前なので、それに従う形になるでしょう。


契約時に払った下記の費用ですが、

前払い家賃
敷金
礼金
仲介手数料
保証会社保証金
火災保険料金

返ってくる可能性があるのは、

・敷金・・・部屋の現状回復に充てられる費用なので、入居前ならそのまま返金されます。

・保証会社保証金・・・入居前なら返ってくる可能性があります。詳しくは、保証会社に確認しましょう。

・火災保険料金・・・これは解約した段階で残りの期間分が返ってくる場合がほとんどですので、保険会社に確認しましょう。

この3つですね、残りの前払い家賃、礼金、仲介手数料は返ってきません。

物件のオーナー次第では柔軟に対応してくれる場合もあるかもしれませんが、可能性は低いでしょう。

まとめ


今回は入居申し込み後のキャンセルについてお話ししました。

どうしようもない理由で、キャンセルしたくなくてもキャンセルせざるを得ない事情もあるでしょうが、キャンセルが決まった段階で、少しでも早く、そのことを伝えましょう。

言いづらいからといって後回ししにして良いことは一つもありません


オーナーさんは募集の開始をしなくてはいけませんし、仲介会社は契約書の作成などの準備を中止し次の業務に移れます。


今回はここまでです。