こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。
今回は賃貸住宅の業界の悪習慣にかかわってくる質問です。
賃貸の業界は、お客様からこういった質問が出てきても仕方ない状況になってしまっていると思います。
気に入った部屋が2つ見つかったので、1週間ほどどちらがいいかゆっくり考えたいです。
その間になくなってしまったら嫌なんで、物件の仮押さえをして欲しいんですけど大丈夫でしょうか?
結論だけ先に言いますと、借りる意志が固まっていない部屋を仮押さえすることはできません。
ただ現実には、不動産業界には、お客様を逃したくないので、申込書を2通書かせて2部屋とも押えてしまう営業マンはたくさんいます。
賃貸住宅の物件探しから契約までの流れの中で、どのタイミングで部屋が押さえられるかというと、入居申込書を出して契約するまでの間です。
入居申し込みが入ると、大家さんは入居者募集をストップして、各不動産業者もその部屋を案内出来なくなります。
入居申込書は、申込書に書かれている条件で部屋を借りたいという借主から貸主への意思表示です。
大家さんや管理会社は、そういう解釈で動き出します。
仮に1週間募集中止した後に、「やっぱりやめておきます。」となってしまうと、また募集再開の広告などの手続きをしなければいけませんし、その間に他のお客様を逃してしまっている可能性があります。
これが3月の一番忙しい時期だとしたら、この時期を逃したことによって、何か月も空き部屋になってしまう事も珍しくありません。
なので、借りる意志のない申込書は周りの人間に多大な迷惑をかけてしまうのです。
しかし、質の悪い賃貸の営業マンは、そういった大家さんや管理会社への迷惑など考えず、気軽に「仮押さえしておくので、あとで断っても大丈夫ですよ。」と言ってくるのです。
大家さんに事情を話して、許可を得たうえで仮押さえをするのであれば問題ないですが、仮押さえは大家さんにとってリスクでしかないので、よっぽど長期間空き部屋になっているとか、閑散期で反響がないなどの事情がない限り、申し込み意志の固まっていないお客様の為に、仮押さえを認めることはほとんどないでしょう。
賃貸の仮押さえをした後で、お客様の方から断ってもペナルティを受けることはほぼないと思いますが、賃貸契約は諾成契約ですので、契約書を交わさなくても両者の合意があれば、契約は成立します。
思わぬトラブルの元にもなりかねませんので、大家さんからの許可がある場合を除き、借りるかどうか決めていない部屋を押さえるという事は、不動産業業者の方から提案があってもやめておきましょう。