2019年11月6日
投稿日:2019年10月3日 | 最終更新日:2019年10月7日
こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。
今回は賃貸住宅の退去時のトラブルでもよくある「解約通知」についての質問です。
契約の時によく読んでおかないと、退去時に思わぬ出費が発生するかもしれません。
それでは見てみましょう。
賃貸マンションの解約地位置を出すのを忘れていました。
来週から違う部屋に引っ越すことも決まっています。
今からでも間に合いますか?
部屋の中もきれいにして出ていくんで、家賃の支払いは、今月までで大丈夫ですよね?
契約書に書かれている解約通知の内容によります。
一番多いのが1か月前で、この場合例えば11月末に解約したい場合は、10月間末までに解約通知を出さなけれないけません。
また、ほとんどの賃貸契約で、退去月の家賃は日割り清算をしないという文言が入っていますので、退去月の家賃は1か月丸々かかると思っておいたほうが良いでしょう。
なぜ日割り清算をしなかというと、
ちなみに解約通知の時期について何も書かれていない場合は、3か月前となりますので解約の3か月前までに解約通知が必要です。
また、3か月以上の長い期間は借主にとって不利となりますので無効となります。
もちろん契約書に1ヵ月前の通知が必要と書かれていた場合、1か月分の家賃支払えば解約することは可能ですので、お金さえ払えば引っ越しはもんだいないでしょう。
あわせて解約の通知方法も物件によって違います。
電話で大丈夫なところもあれば、専用の解約通知書を送る必要がある物件もありますので、注意が必要です。
今回は賃貸住宅の解約通知の時期についての質問にお答えしました。
これも、契約時確認を怠ると思わぬ損害を受ける可能性があるので、契約書の内容は必ず全て確認するようにしましょう。