こんにちは「ゼロ住まいる」の田中です。
2019年10月より、とうとう消費税が10%に上がりますね。
テレビでは連日、「イートインだと高いけど、持ち帰りだと安い」とか、軽減税率の話題などでもちきりです。
住宅購入時も、やはり不安材料になってしまいますよね。
でもマイナスな事ばかりではないんです。
今回はその中の住宅ローン減税の拡充についてお話しします。
目次
今回の消費税率の引き上げに伴って、政府は4つの支援策を講じています。
今回は①の住宅ローン減税についてお話しします。
制度などは都度変更が発生する可能性がありますので、国土交通省のHPと合わせてご覧ください。
国土交通省HPすまい給付金
国土交通省HPすまい給付金より引用
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。
加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。※1
居住開始時期・消費税率による控除額等は下表でご確認ください。なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。世帯単位ではないことに注意してください。
と国土交通省のHPにある通り、ものすごく簡単に言うと年度末時点での住宅ローン残高の1%が10年間、所得税から、所得税から控除しきれない場合は住民税からも控除されるという制度です。
なので、納める所得税、住民税の金額以上は当然控除されません。
また、個人単位での申請が必要です、個単位ですので、夫婦二人でローンを組んだ場合二人とも申請が必要なので注意がしてください。
住宅ローン減税を利用するためには、以下の要件を満たす必要があります。
なので、中古住宅の場合は割愛しますが、新築住宅の場合は、
自ら居住する、床面積が50㎡以上の建物で、10年以上のローンを組んで、世帯の合計所得が3,000万円以下であることが要件となります。
要件の条件は緩いので、ほとんどの方が当てはまってくると思います。
控除される期間と金額は下図の通りになります。
今回の消費税増税への支援策として、要件を満たせば,、期間が13年に延長されます。
居住開始期間 | 平成26年4月~令和3年12月31日 | |
令和元年10月1日~令和2年12月31日までにの間に居住 | ||
消費税の適応税率 | 8% | 10% |
控除期間 | 10年 | 13年 |
最大控除額 | 年末借入残高(上限4000万円)×1% | (1年目~10年目) |
住民税からの控除上限額 | 136,500円 | 136,500円 |
控除期間13年間の適応を受ける要件は、
消費税10%で住宅を取得等し、令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に居住すること。
となります。
この3年間で、消費税増税分の2%を控除しますよっていう意味合いですね。
これがポイントとなります。
流れを図にすると
こうなります。
書類 | 入手先など |
住民票 | 市区町村役場 |
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(原本) | 銀行から郵送されます |
給与の源泉徴収票(原本) | 勤務先 |
登記事項証明書(建物・土地) | 法務局 |
売買契約書(写し) | 契約時にもらっている原本の写しです。 |
マイナンバーカード | カードを作っていない場合はこちらを参照 |
詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。
もしわからなけれな、住宅を購入した不動産会社か税務署に問い合わせてみましょう。
年末調整時に必要な種類は以下の2つです。
これは年末時点の残高を証明するもので、必要な時期に銀行から送られてきます。
住宅ローン控除申告書は、確定申告をした年の10月頃に、税務署から9年分まとめて郵送されてきます。
9年分なので契約書類と同じく、なくさないように保管しましょう。
もしなくした場合はこちらを参照してください。
今回は住宅ローン減税が消費税増税でどう変わるのかをテーマにお話ししました。
住宅ローン減税で注意が必要な点は、個人での申請が必要だということです。
住宅ローン減税の申請を忘れてしまっても5年間は遡れますが、手続きがややこしくなりますので、忘れずに住宅購入の翌年の確定申告を行いましょう。
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