投稿日:2019年10月3日 | 最終更新日:2020年1月9日
こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。
今回は「賃貸住宅退去時のハウスクリーニング費用はだれの負担になるのか」
という質問について答えていきたいと思います。
これも、契約時によく確認しておかないと、費用をめぐって貸主とのトラブルの元となります。
それでは、見ていきましょう。
賃貸の部屋を出た時に戻ってきた敷金を確認したら、ハウスクリーニング費用が引かれていました。
普通の生活でついた汚れとかは、大家さんがきれいにするんじゃないんですか?
答えから言いますと、大家さんの負担となります。
国土交通省が発表している原状回復にかかわるガイドラインによりますと、
賃借人の通常の使用により生ずる損耗等(通常損耗) は貸主の負担とされています。
しかし、借主には善管注意義務(ぜんかんちゅういぎむ)というものがあります。
わかりやすく言うと、通常期待される注意をもって、目的物を保存しなければならないという義務のことです。
例えば、引き渡し時にカーペットに飲み物等をこぼしたことに よるシミ、カビ があった場合。
飲み物等をこぼすこと自体は通 常の生活の範囲と考えられますが、その後の手入れ不足等で生じたシミ・カビの除去は賃借 人の負担になります。
なので、こういった汚れがあった場合、ハウスクリーニング費用は借主の負担となります。
そのほか、契約書の特約にハウスクリーニング費用は借主の負担とするという記載があれば、借主の負担となります。
ただその場合も、次の条件を満たしてい時に限ります。
分かりやすく言うと、ぼったくり価格ではなく、契約時に借主が支払いに同意しているという事です。
借りている部屋の広さによって変わってきますが、ワンルームや1Kで3万円程~3LDKや一戸建てで10万円程度がハウスクリーニングの相場となっています。
貸主の中にはハウスクリーニング代に値段を上乗せして請求する方もまれにいますので、あまりにも高すぎる場合は、安くならないのか交渉してみましょう。
先ほど書いた通り、基本的には貸主が負担する費用となりますが、契約書の特約にハウスクリーニング費用を借主が負担するといった特約が入っていて、それに借主が納得している場合は借主の負担となります。
今ではほとんどの物件にこの特約が入っていますので、その価格が正当なものかどうかきちんと確認しておきましょう。
これが本来のケースになります。
契約書や重要事項説明書にハウスクリーニング費用についての特約が入っていない場合は貸主の負担となりますので、特約が記入されていないのにハウスクリーニング費用を請求された場合は、理由などをきちんと確認しましょう。
ハウスクリーニング費用は重要事項説明時に価格が設定されているので、後になって価格が上がることはありません。
しかし、ハウスクリーニング以外の傷や、ペットの臭い等がある場合は別名目で費用が請求されますので、注意が必要です。
ハウスクリーニングというのは、借主が生活を行っていく中で自然と発生してしまう汚れなどを掃除する作業になります。
それに対して原状回復は、入居時の状態に戻す作業を指しますので、壁紙の張り替えや、床のキズ補修など作業は多岐にわたります。
通常ハウスクリーニングは、補修作業などが完了してから最後に行われます。
ここではハウスクリーニング費用とは別に原状回復費用としてよく請求される費用について説明していきます。
一人暮らしの場合はほとんど請求されることは、無いと思いますが、
この辺りはハウスクリーニング費用とは別に請求されますので注意が必要です。
ファミリーの場合に良く発生する費用は、お子様による壁・床に対する落書きや傷です。
これは範囲が広いと補修費用が高額になる可能性もありますので、注意しておきましょう。
ペットを飼育している場合は、特約で補修費用が別途定められている場合が多いですが、主な請求は
契約時にハウスクリーニング費用を借主が負担する特約が入っている場合は、その費用にこういったものが含まれているのか確認しておきましょう。
今回は賃貸退去時のハウスクリーニング費用についてお答えしました。
原状回復に関する事は、非常にわかりずらいので、契約時にきちんと退去時の説明を受けて、そのことが重要事項説明書に記載されているか確認しましょう。