こんにちは、ゼロ住まいるの田中です。
今回は中古住宅購入時に必要となってくる諸費用についての記事となります。
お客様に物件を内覧後、資金計画書を作成してご覧いただいた時に、よく
「えっ、こんなに諸費用が掛かるの?!」
と驚かれることがあります。
不動産を購入する時には、物件の価格以外にもかなりの諸費用が必要となってきます。
今回記事では3,000万円の中古住宅を購入する場合を例に挙げて、必要費になる諸費用について詳しく解説していきたいと思います。
これが実際にゼロ住まいるで使用している「資金計画書」になります。
それでは項目を一つずつ見て行きましょう。
これはその名前の通り、物件の価格を意味しています。
中古住宅では新築戸建てと違い、外構費や建築確認申請費用が必要となる事はありません。
これは仲介会社を通して中古住宅を購入する時に必要な費用で、通常は
(物件価格 × 3%) + 60,000円 × 消費税
が掛かってきます。
ですので、3,000万円の中古住宅を購入する場合、105万6千円も必要となってきます。
物件購入時の諸費用でこの仲介手数料が占める割合はとても大きいものとなってきます。
ゼロ住まいるでは仲介手数料無料で物件をご紹介していますので、105万6千円が、そのまま浮いていきます。
これは、仲介会社が住宅ローンの手続きを代行する代わりに請求する費用で、約10万円前後が相場の様です。
住宅ローンの手続きといっても、必要な書類を銀行に提出して、決済までのスケジュール管理をするくらいなので、10万円は正直ぼったくりな様な気がします。
ゼロ住まいるでは当然、住宅ローンの代行手数料は頂いておりません。
売買契約書に貼付する収入印紙の代金になります。
これも価格によって変わってきますので、5,000万円を超える物件の場合は、収入印紙だけで30,000円必要になってきます。
先ほどの住宅ローン代行手数料とややこしいのですが、こちらは銀行に支払う事務手数料となります。
金融機関によって費用は異なるのですが、33,000円か55,000円の銀行が多いようです。
これは住宅ローンの保証会社に支払う保証料で、借入金額のおおよそ2%が必要になってきます。
最近は保証料のかからない融資手数料型を扱う銀行も増えてきましたので、融資手数料型を利用する時は保証料が不要となります。
これもそのままの意味で、金銭消費貸借契約書に貼付する収入印紙代になります。
こちらも契約書の時と同じく借入金額によって必要になる印紙代が変わってきます。
最近増えてきているネット銀行の場合、オンラインで金銭消費貸借契約を締結するので、その場合は印紙代が不要になります。
購入する不動産の固定資産税を日割り清算する費用となります。
関西の場合は、清算の起算日は4月1日で、4月1日から決済日までを売主が、決済日の翌日から3月31日までを買主が負担するケースが多いようです。
これは登記を行う司法書士に支払う費用となります。
物件の評価額や住宅ローンの借入金額によって費用が変動します。
購入した物件に加入する火災保険の料金になります。
評価額や、建物の構造、加入年数、特約の有無などで価格が変わってきます。
ちなみに現在の最長加入年数は10年までとなっています。
今回は3,000万円の中古住宅を購入する時に必要な諸費用についてお話ししました。
住宅ローンの借り方や、仲介手数料の有無などでも大きく変わってきますので、どこでどのように購入するのが一番なのかよく考えてから購入するようにしましょう。
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